令和8年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説
問題
株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告を省略することができる。
イ.取締役会設置会社でない株式会社において、株主総会を招集するに当たり、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には、株主総会の目的である事項を株主に対して通知することを要しない。
ウ.取締役会設置会社の取締役が取締役会の決議を経て株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
エ.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた株主総会に関し、株主が議決権行使書面を事前に株式会社に送付した場合には、当該株主は、当該株主総会に出席して議決権を行使することができない。
オ.株主総会における議決権の行使について、株主が第三者に議決権の代理行使をさせる内容の委任状を株式会社に事前に提出した場合には、当該株主は、当該株主総会の前であっても、これを撤回することができない。
- ①ア イ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
株主総会の決議省略(319条1項)・報告省略(320条)はいずれも株主「全員」の同意が要件であり、過半数では足りない。取締役会非設置会社で書面・電子投票を定めない場合は招集通知を書面でする必要がなく(299条2項)、299条4項の記載義務も及ばないため目的事項の通知は不要である。書面投票をしても総会出席自体は妨げられず、委任状(代理権授与)は総会前なら撤回できる。
結論
正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。アは会社法320条の株主総会への報告省略の要件を、イは会社法299条の招集通知に関する規律を、それぞれ正確に反映している。ウ・エ・オはいずれも条文や法理の理解を誤らせるひっかけであり、誤り。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
