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令和8年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説

令8予備 第2問民法意思表示の過去問

問題

意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.AがBの詐欺によりBに対し甲建物を贈与した場合において、Aが詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を過失なく知らなかったCが甲建物についてBから抵当権の設定を受けたときは、Aは、その意思表示を取り消すことができない。 イ.意思表示が、これに対応する意思を欠く錯誤に基づくものであり、かつ、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合において、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失により知らなかったときに限り、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。 ウ.Aが、契約を解除する旨の意思表示の通知をBに発した後に意思能力を喪失した場合であっても、その通知がBに到達したときは、その意思表示は、効力を生ずる。 エ.表意者が強迫による意思表示を取り消すためには、強迫者に、強迫行為によって表意者に畏怖を生じさせる故意と、その畏怖により表意者に意思表示をさせる故意とが必要である。 オ.AとBとが通謀し、AがA所有の甲土地をBに売る旨を仮装し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bが甲土地上に乙建物を建築し、乙建物をCに賃貸した場合において、Cがその賃貸借契約を締結した際にAB間の売買が仮装されたものであることを知らなかったときは、Aは、Cに対し、その売買の意思表示の無効を対抗することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
96条3項の第三者保護は取消権自体を消すのではなく対抗を制限するにすぎない点、95条3項の重過失免責には共通錯誤という例外がある点、97条3項は発信後の意思能力喪失等を無効にしない点、94条2項の第三者は目的物自体について新たな法律上の利害関係を取得した者に限られる点を押さえる。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。詐欺・錯誤・虚偽表示に関する第三者保護規定は「取消し・無効の主張自体を封じる」のではなく「対抗できるかどうか」の問題であることを見誤ると、ア・イ・オを誤って正しいと判断してしまう。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。