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令和8年 予備試験 短答式 民法 第12問 解説

令8予備 第12問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

請負に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約においては、請負人の仕事完成債務と注文者の報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。 イ.仕事の目的物の引渡しを要しない請負契約において、仕事の目的物が契約の内容に適合しない品質であったときは、注文者は、その仕事が完成した時から1年以内にその不適合の旨を通知しなければ、その不適合を理由として契約を解除することができない。 ウ.請負人が注文者に引き渡した目的物が契約の内容に適合しない品質であった場合において、その不適合が注文者の提供した材料の性質に基づくものであるときは、請負人は、その材料が不適当であることを知りながら告げなかった場合であっても、請負人の担保責任を負わない。 エ.注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合において、請負人が仕事完成債務を免れたことによって利益を得たときは、請負人は、その利益を注文者に償還する義務を負う。 オ.請負人が仕事を完成する前に、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、請負契約の解除をすることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
引渡しを要しない請負では報酬は仕事完成後払い(633条ただし書・624条1項準用)で同時履行ではなく、不適合の通知期間の起算点は『注文者が不適合を知った時』(637条1項)であり『仕事完成時』ではない。材料の性質に基づく不適合でも請負人が悪意で告げなかった場合は担保責任を免れない(636条ただし書)。

結論

正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは民法536条2項(債権者の帰責事由による履行不能時の利益償還義務)、オは民法642条1項(注文者の破産手続開始による請負人の解除権)にそのまま合致する。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。