令和8年 予備試験 短答式 民法 第13問 解説
問題
Aの配偶者Bには兄C及び兄Dがおり、Dには配偶者Eがいる。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、D及びEの実子Fに対し、Aを扶養する義務を負わせることができる。
イ.AとBが離婚したときは、AとCとの親族関係は、姻族関係を終了させる旨のAの意思表示により終了する。
ウ.D及びEの実子Gは、Cと婚姻をすることができない。
エ.AとBとの婚姻が重婚を理由に取り消し得るものであっても、Dは、その取消しを家庭裁判所に請求することはできない。
オ.D及びEがHを養子とする普通養子縁組をした時に、Hに子Iがあったときは、D及びEとIとの間に親族関係が生じる。
- ①ア ウ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
親等計算(725条・726条)を図に書いて数える力、離婚と死亡での姻族関係終了の違い(728条)、婚姻取消請求権者の範囲(744条)、養子縁組前に生まれた養子の子には親族関係が生じないこと(727条)を押さえる。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アはFがAの3親等内の姻族に当たるため877条2項の扶養義務を負わせうる場合であり、ウはCとGが3親等の傍系血族に当たるため734条により婚姻できない場合である。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
