令和8年 予備試験 短答式 民法 第10問 解説
問題
契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、その債務の履行期の前であっても、契約の解除をすることができる。
イ.当事者の一方が相手方の債務不履行により契約を解除した場合は、その当事者は、相手方に対して金銭以外の物の返還義務を負うときであっても、その物を受領した時以後に生じた果実を相手方に返還する義務を負わない。
ウ.期間の定めがなく、使用及び収益の目的の定めがある使用貸借の貸主は、借主がその目的に従い使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、使用及び収益を終えていなくても、契約の解除をすることができる。
エ.期間の定めのある動産の賃貸借の賃貸人は、やむを得ない事由があるときは、賃借人の損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
オ.請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ エ正解
- ④イ オ
- ⑤ウ オ
解説
要点
解除の各制度(催告解除・無催告解除・使用貸借・賃貸借・請負)は個別に要件・効果が条文化されており、条文の文言(誰が・何を要件に・どんな効果か)を正確に押さえることが決め手になる。
結論
誤っている記述はイとエであり、選択肢3が正しい。イは果実返還義務を否定する点で民法545条3項に反し、エは「やむを得ない事由」による動産賃貸借の解除という民法上存在しない制度を述べている点で誤りである。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
