令和8年 予備試験 短答式 民法 第9問 解説
問題
債務者Aが債権者Bに対して、同種の給付を目的とする債務α、債務βを負っている場合において、Aが弁済としてした給付が全ての債務を消滅させるものではなかった。この場合にAの給付がいずれの債務に充当されるかに関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.AとBの間で債務α、債務βの順に充当する旨の合意があるときは、Aが給付をする際に債務βから充当する旨の指定をしたとしても、その給付は、債務α、債務βの順に充当される。
イ.いずれの債務も金銭債務であって利息が発生している場合において、弁済の充当の順序に関する合意がなく、Aが給付をする際に債務αから充当する旨の指定をしたときは、その給付は、債務αの費用、利息、元本の順に充当され、その後に債務βの費用、利息、元本の順に充当される。
ウ.Aが給付をする際にAが債務αから充当する旨の指定をしたのに対し、Bが直ちに異議を述べたときは、Aがした弁済の充当の指定は、その効力を生じない。
エ.弁済の充当の順序に関する合意がなく、かつ、Aが給付をする際にAとBの双方が弁済の充当の指定をしなかった場合においては、債務α、債務βの順に弁済期が到来したときであっても、債務βの方がAにとって弁済の利益が多いときは、その給付は、債務βから充当される。
オ.弁済の充当の順序に関する合意がなく、かつ、Aが給付をする際にAとBの双方が弁済の充当の指定をしなかった場合において、いずれの債務についても弁済期が同時であり、かつ、いずれの債務についても弁済の利益が等しいときは、その給付は、債務の額に応じて債務α及び債務βに充当される。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
弁済充当は①合意(490条)→②指定充当(488条1項・2項。弁済者が第一次指定権者)→③法定充当(488条4項:弁済期未到来より到来分優先、弁済の利益の多寡、弁済期の先後、債務額按分)の順で考え、元本のほか利息・費用を支払うべき場合は489条1項により費用→利息→元本の順にまとめて充当される点に注意する。
結論
誤っているのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは元本のほか利息・費用を支払うべき場合の充当順序(489条1項)を取り違えており、ウは指定充当の第一次指定権が弁済者にあること(488条1項・2項)を誤解している。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
