SaySayLaw無料で演習する

令和8年 予備試験 短答式 憲法 第3問ア 解説

令8予備 第3問ア憲法表現の自由の過去問

問題

表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。 ア.a.表現行為に対する事前抑制は、予測に基づくものとなるため、事後制裁の場合よりも広汎にわたりやすく、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容され得るものであり、雑誌その他の出版物の販売等の仮処分による事前差止めの可否は慎重な検討を要する。b.雑誌その他の出版物の販売等の仮処分による事前差止めは、口頭弁論を必要的とせず、立証も疎明で足りるなど簡略な手続によるものであるが、司法裁判所が当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発するものであって、憲法第21条第2項にいう「検閲」には当たらない。
  1. ①bの見解がaの見解の根拠となっている
  2. ②そうでない正解

解説

要点
北方ジャーナル事件は、①裁判所による事前差止めが検閲(21条2項)に当たるかという判断枠組みと、②検閲に当たらないとしても事前抑制一般として厳格な要件が必要という判断枠組みを、別個独立に展開している。両者は並列的な法理であり、一方が他方の根拠になっているわけではない。

結論

b(仮処分による事前差止めは検閲に当たらない)は、a(事前抑制は厳格かつ明確な要件のもとでのみ許容される)を導く根拠にはなっていない。両者は北方ジャーナル事件判決における別個独立の判断枠組みであり、選択肢2が正しい。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。