令和8年 予備試験 短答式 行政法 第22問 解説
問題
行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからウまでの各記述について、同法に照らし、正しいものに〇、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.執行停止の申立ては、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであるから、本案訴訟の提起は申立ての要件とされていない。
イ.仮の差止めの決定は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合であっても、処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときは、することができる。
ウ.内閣総理大臣の異議は、裁判所が仮の義務付けの決定をする前のみならず、仮の義務付けの決定をした後であっても、これを述べることができる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
執行停止は本案訴訟(取消訴訟等)の提起が要件、仮の義務付け・仮の差止めは公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは不可、内閣総理大臣の異議は決定の前後いずれでも可能という3点をセットで押さえる。
結論
正解は選択肢7(ア×イ×ウ○)である。執行停止には本案訴訟の提起が必要であり(ア誤り)、仮の差止めは公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合にはすることができず(イ誤り)、内閣総理大臣の異議は仮の義務付け決定の前後いずれにおいても述べることができる(ウ正しい)。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
