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令和8年 予備試験 短答式 行政法 第14問 解説

令8予備 第14問行政法行政手続法の過去問

問題

行政手続法上の意見公募手続に関する次のアからウまでの各記述について、同法に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。 イ.命令等制定機関が、命令等を定めようとする場合において、当該命令等の案に加えて、これに関連する資料をあらかじめ公示するか否かは、当該命令等制定機関の裁量に委ねられている。 ウ.命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときであっても、自ら意見公募手続を実施しなければならない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
意見公募手続では①案と関連資料の公示は義務(39条1項)、②30日以上の意見提出期間が原則だがやむを得ない理由があれば短縮可(40条1項)、③委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施済みなら自ら実施することを要しない(40条2項)という三点をセットで押さえる。

結論

ア○イ×ウ×が正しく、選択肢4が正解である。資料の公示は義務であり裁量ではない点、委員会等が準じた手続を実施していれば重ねて意見公募手続を行う必要はない点を押さえれば足りる。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。