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令和7年 予備試験 短答式 民法 第9問 解説

令7予備 第9問民法弁済・相殺の過去問

問題

債権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.主たる債務についての弁済の目的物の供託によって保証債務が消滅したときは、供託をした者は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間においても、供託物を取り戻すことができない。 イ.請負人は、注文者に対する請負報酬債権を自働債権とし、注文者の請負人に対する目的物の修補に代わる損害賠償債権を受働債権とする相殺をすることができる。 ウ.AのBに対する身体の侵害による損害賠償債権がAからCへと譲渡された場合において、BがCに対し貸金債権を有するときは、Bは、貸金債権を自働債権とし、CがAから譲り受けた損害賠償債権を受働債権とする相殺をすることができない。 エ.当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって従前の給付の内容について重要な変更をするものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、消滅する。 オ.AのBに対する売買代金債権をCが差し押さえた後にBがAを相続したときは、その債権は、消滅しない。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
民法496条2項の「質権又は抵当権」は限定列挙であり保証債務の消滅には及ばない(取戻し可)。また509条ただし書により、人身損害賠償債権を被害者から譲り受けた者が債権者である場合には、加害者は相殺禁止の制約を受けない。

結論

誤っている記述はアとウであり、選択肢1が正しい。アは民法496条2項が「質権又は抵当権」に限定した規定であり保証債務には及ばないため取戻しは可能であること、ウは509条ただし書により譲受人が債権者である場合には相殺禁止が及ばないことをそれぞれ看過している。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。