SaySayLaw無料で演習する

令和7年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第38問 解説

令7予備 第38問民事訴訟法弁論主義・釈明権の過去問

問題

釈明権の行使に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.陪席裁判官は、裁判長の許可がなくても、裁判長に告げれば釈明権を行使することができる。 イ.裁判所が、判決において、原告と被告が共に主張しておらず、従前の訴訟の経過からは予測が困難な法律構成である信義則上の義務違反を認める判断をする場合に、当該信義則上の義務違反を基礎付ける事実が主張されていれば、原告に信義則上の義務違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促す措置がとられていなくても、釈明権の行使を怠った違法があるとはいえない。 ウ.原告が主張する請求原因によっては原告の請求を認容することができないが、従前の訴訟の経過や訴訟資料からみて、別個の法律構成に基づく請求原因が主張されれば原告の請求を認容することができるにもかかわらず、原告が明らかに誤解又は不注意によりそのような主張をしていないと認められる場合に、裁判長が原告に対して釈明権の行使としてその別個の法律構成を示唆することは、釈明権行使の範囲を逸脱した違法なものではない。 エ.当事者は、相手方に対し、直接釈明権を行使することができる。 オ.釈明権の行使は、口頭弁論の期日又は期日外においてすることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
釈明権は裁判所が行使するものであり当事者が相手方に直接行使することはできず、また当事者が主張していない予測困難な法律構成に基づき判決する場合には釈明義務が生じ、これを怠ると違法となる点を押さえる。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは当事者が予測できない法律構成で判決する場合に釈明義務を怠れば違法となるとする判例の趣旨に反し、エは釈明権が裁判所(裁判長)の権限であり当事者が相手方に直接行使できるものではないため誤りである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。