令和7年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説
問題
組織再編等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.株式会社が他の株式会社にその事業の全部の譲渡をする場合において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは、当該譲渡会社の株主総会の特別決議によって当該譲渡に係る契約の承認を受けることを要しない。
イ.株式会社は、合名会社、合資会社又は合同会社に組織変更することができない。
ウ.新設分割設立会社が新設分割計画の定めに従い新設分割会社の債務を免責的に承継するには、当該債務に係る債権者の承諾を要する。
エ.吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
オ.株式移転は、株式移転計画において定められた効力発生日に、その効力を生ずる。
- ①ア ウ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
略式組織再編は相手方が特別支配会社である当事会社側で株主総会決議が不要になる制度であること、新設分割の債務承継は分割計画により包括的に生じ債権者の個別承諾は不要であること、株式移転の効力発生日は計画記載事項ではなく設立登記の日(成立の日)であることを整理して覚える。
結論
正しいのはアとエであり、選択肢2が正解である。アは略式事業譲渡の要件(会社法468条1項)に合致し、エは吸収分割における株式買取請求権の主体(785条1項・2項1号ロ)に議決権を行使することができない株主が含まれることに合致する。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
