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令和7年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説

令7予備 第26問商法役員の責任の過去問

問題

株式会社についての訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.株主総会決議不存在確認の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。 イ.株式会社の取締役が退任した後に当該株式会社の株主となった者は、当該取締役の責任を追及する株主代表訴訟を提起することができない。 ウ.会社法上の公開会社でない株式会社は、株主から取締役の責任を追及する訴えの提起の請求を受けた場合において、当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときであって、当該請求をした株主から請求を受けたときは、当該株主に対し、遅滞なく、当該訴えを提起しない理由を通知しなければならない。 エ.株主代表訴訟を提起した株主は、当該訴訟の係属中に株式交換により株主でなくなった場合には、当該株式交換により株式交換完全親会社の株式を取得したときであっても、当該訴訟を追行することができない。 オ.監査役設置会社は、当該監査役設置会社の取締役を補助するため、当該監査役設置会社の株主が提起した当該取締役の責任を追及する株主代表訴訟に参加するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)の同意を得なければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
株主代表訴訟の提訴資格は株主自身の株式保有(公開会社では6か月の継続保有、非公開会社では847条2項により期間要件なし)の問題であり、責任追及の対象者が現に在任していることや、株主となった時点で在任していたことは要件ではない。また株式交換等により完全親会社株式を取得した場合は851条により訴訟追行が可能。

結論

誤っている記述はイとエであり、選択肢3が正しい。イは退任後に株主となった者でも代表訴訟を提起できる点で誤り、エは株式交換完全親会社の株式を取得した場合には訴訟追行が認められる点で誤りである。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。