令和7年 予備試験 短答式 商法 第19問 解説
問題
株式会社(特例有限会社を除く。)の定款の定めに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.株式会社は、取締役会の決議について、議決に加わることができる取締役の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う旨を定款で定めることができる。
イ.株式会社は、株主総会の招集を請求することができる株主を総株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主とする旨を定款で定めることができる。
ウ.株式会社は、株主名簿管理人を置く場合には、株主名簿管理人を置く旨及びその氏名又は名称を定款で定めなければならない。
エ.種類株式発行会社は、一部の種類の株式についてのみ株券を発行する旨を定款で定めることができる。
オ.株式会社は、配当財産が金銭である剰余金の配当に関する株主総会の決議の定足数を排除する旨を定款で定めることができる。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
会社法の定足数・決議要件規定は、条文上「これを上回る(下回る)割合を定款で定めた場合」という形で加重・軽減の方向が限定されていることが多く、各要件を個別に読んでどちら向けの修正が許されるかを判断することが重要。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは取締役会決議の出席要件を加重する定款規定として会社法369条1項に適合し、オは剰余金配当決議の定足数を排除する定款規定として同法309条1項に適合するためである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
