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令和7年 予備試験 短答式 商法 第18問 解説

問題

募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社の株主総会は、発行済株式の総数が発行可能株式総数に満たない場合に、新たに募集株式の発行をすることを条件として、その発行後の発行済株式の総数の4倍まで発行可能株式総数を増加する定款の変更をする旨の決議をすることができる。 イ.会社法上の公開会社は、募集株式の払込金額が当該募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主に当該募集株式の割当てを受ける権利を与えるときであっても、株主総会の決議によって募集事項を定めなければならない。 ウ.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会の特別決議を経ないまま、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えることなく募集株式を発行した場合には、当該募集株式の発行には無効原因がある。 エ.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、募集株式の払込金額の下限が当該募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の特別決議によって当該募集株式に関する募集事項の決定を取締役会に委任することはできない。 オ.会社法上の公開会社の取締役は、募集株式の発行をする場合において、当該募集株式の発行により当該公開会社の総株主の議決権の2分の1を超える議決権を有することとなる引受人がいるときであっても、事業の継続のため緊急の必要があるときは、株主に対し、当該引受人の氏名又は名称を通知することを要しない。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
株主割当てには有利発行規制(199条2項・200条1項)が適用されない(202条5項・3項)一方、非公開会社での特別決議欠缺は無効原因となり(最判平24.4.24)、有利発行の募集事項決定は非公開会社でも株主総会特別決議で取締役会へ委任できる(200条1項)点を正確に押さえること。発行可能株式総数の4倍制限(113条3項)については、新株発行を条件とする定款変更決議を有効とした判例(最判昭37.3.8)の趣旨を理解しておく。

結論

正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは、発行可能株式総数の4倍制限(会社法113条3項1号)について、新株発行を条件として、その発行後の発行済株式の総数を基準に発行可能株式総数を増加する定款変更決議を有効とした判例(最判昭和37年3月8日)の趣旨に合致する。ウは、非公開会社で株主総会特別決議を欠く募集株式発行が無効原因となるとした判例(最判平成24年4月24日)の趣旨に合致する。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。