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令和7年 予備試験 短答式 民法 第13問 解説

問題

A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。 イ.Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。 ウ.DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。 エ.A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。 オ.D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
2019年改正で特別養子の対象年齢が原則15歳未満に拡大され、養子が15歳以上の場合は養子本人の同意が特別養子縁組成立の要件として追加された(817条の5第3項)。また試験養育期間(817条の8)は養親と養子の親族関係の有無にかかわらず必要である。

結論

誤っている記述はイとオであり、選択肢4が正解である。イは2019年改正で追加された「養子が15歳に達している場合の本人同意」の要件(民法817条の5第3項)を欠いており誤り、オは監護の状況の考慮(民法817条の8)を親族関係の有無で免除できるとする点で誤りである。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。