令和7年 予備試験 短答式 民法 第11問 解説
問題
委任に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
イ.受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した場合において、その債務が弁済期にないときは、受任者は、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
ウ.受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合には、その損害の発生が委任者の責めに帰すべき事由によるものであるときに限り、受任者は、委任者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
エ.委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合には、やむを得ない事由があったときであっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償しなければならない。
オ.委任契約において委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の特約をしたときであっても、その特約は、無効である。
- ①ア イ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
委任の条文(646条2項・650条2項3項・651条2項・653条)の要件を正確に押さえること。受任者の損害賠償請求権(650条3項)は委任者の帰責事由を要件としない無過失責任的規定であり、任意解除の損害賠償(651条2項)にはやむを得ない事由による免責がある。
結論
正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。アは受任者の受取物・権利の引渡し・移転義務(民法646条)の内容そのものであり、イは受任者の代弁済請求権に付随する担保供与請求権(民法650条2項)の内容そのものである。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
