令和7年 予備試験 短答式 行政法 第18問 解説
問題
処分性に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し市町村長がした当該記載をしない旨の応答には、処分性が認められない。
イ.出入国管理及び難民認定法に基づく在留期間の更新申請に対し法務大臣がした当該申請を拒否する旨の応答には、処分性が認められない。
ウ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第45条第1項に基づく措置要求に対し公正取引委員会がした当該要求に応じない旨の応答には、処分性が認められない。(参照条文)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第45条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。2 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。3 第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。4 (略)
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
処分性の有無は、当該申出等について法令上の申請権が個人に認められているかどうかがカギとなる。申請権が法定された申請拒否(在留期間更新拒否等)は当然に処分性が認められるが、単に職権発動を促す申出(住民票記載申出、独禁法45条の措置要求)への応答は、法的効果を伴わない事実上の通知にとどまり処分性が否定される。
結論
選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。住民票記載を求める申出や独禁法45条の措置要求は、いずれも法令上の申請権を個人に付与するものではなく、その応答には処分性が認められない一方、在留期間更新許可申請は法定された申請権に基づく申請であり、その拒否には当然処分性が認められる。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
