令和7年 予備試験 短答式 行政法 第16問 解説
問題
行政指導に関する次のアからウまでの各記述について、行政手続法に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.地方公共団体は、行政指導に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
イ.行政指導が口頭でされた場合において、その相手方以外の利害関係人から、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
ウ.行政手続法第32条第2項は、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと定めているが、法律上、相手方が行政指導に協力しないときに氏名等の公表を行うことができる旨の規定が存在する場合に、行政指導に協力しなかった相手方の氏名等の公表を行ったとしても、同項違反の問題は生じない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
行政手続法35条3項の書面交付請求権は「相手方」に限られ、利害関係人には及ばない。また、法律上の公表規定に基づく公表は、32条2項の不利益取扱い禁止とは別問題として許容される。
結論
選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。アは地方公共団体の努力義務を定める46条の条文どおりで正しく、イは書面交付請求権の主体を「相手方」に限定する35条3項の条文と異なるため誤り、ウは法律上の公表規定に基づく公表と32条2項の不利益取扱い禁止は別問題であるとする理解が正しい。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
