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令和7年 予備試験 短答式 行政法 第19問 解説

令7予備 第19問行政法取消訴訟の訴訟要件の過去問

問題

原告適格に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)に基づく病院の開設許可処分について、当該開設許可処分によって都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画が定める基準病床数を超過する結果となったとしても、当該病院の開設地の付近において医療施設を開設する医療法人には、当該開設許可処分の取消しを求める原告適格は認められない。 イ.里道の用途廃止処分について、里道は近隣住民に個別具体的な利益をもたらすものではないから、その用途廃止により当該住民の生活に著しい支障が生じるとしても、当該住民には当該廃止処分の取消しを求める原告適格は認められない。 ウ.滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法に基づいて差押えを受けた場合、当該不動産の他の共有者には、当該差押処分の法的効果による権利の制限を受けるとしても、当該差押処分の取消しを求める原告適格は認められない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
原告適格は行政事件訴訟法9条2項の考慮要素(処分の根拠法規の趣旨目的、害される利益の内容・性質等)に照らし、根拠規定が個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むかを個別に判断する。病床規制のような需給調整的・公益的規制では既存業者の営業上の利益の個別保護性が否定されやすい一方(最判平19.10.19)、里道用途廃止(最判昭62.11.24)や共有持分の差押え(最判平25.7.12)のように第三者の具体的な生活上・法律上の地位に直接影響する場合は肯定されやすい。

結論

選択肢4(ア○ イ× ウ×)が正しい。判例は、病院開設許可処分(ア)については既存医療機関の原告適格を否定し、里道用途廃止処分(イ)と共有持分差押処分(ウ)については、それぞれ周辺住民・他の共有者の原告適格を肯定している。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。