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令和7年 予備試験 短答式 刑法 第7問 解説

令7予備 第7問刑法詐欺・恐喝罪の過去問

問題

学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。【会 話】学生A.支払意思・能力がないことを秘して飲食店で注文し、飲食物の提供を受けた無銭飲食の事案について、詐欺罪は成立しますか。学生B.私は、判例と同様に、(①)といえ、(②)に当たるので、詐欺罪が成立すると考えます。学生A.約款により暴力団関係者の施設利用を拒絶しているゴルフ場において、暴力団関係者がその旨を申告することなく施設利用をした場合はどう考えますか。学生B.私は、判例と同様に、事案によっては詐欺罪が成立しない場合もあると考えます。詐欺罪が成立するとした判例では、(②)を認定できる事情がありました。一方、詐欺罪が成立しないとした判例では、ゴルフ場側が(③)するなどして、暴力団関係者による施設利用を(④)する意向を示していたものの、それ以上に(⑤)する措置は講じていなかったという事情がありました。また、(③)している周辺のゴルフ場において、暴力団関係者の施設利用を(⑥)する例が多数あったことなど、(②)を認定することが困難な事情がありました。そのため、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込んだとしても、(⑦)ので、(⑧)としました。【語句群】a.飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力がないことを告知する義務があるのに、その義務に違反して真実を告げていないb.飲食店における注文は、暗黙の前提として、飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力があるとの意思表示を内包しているc.挙動による欺罔行為 d.不作為による欺罔行為e.利用客に対して暴力団関係者でないことを確認f.暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置g.許可・黙認 h.拒絶i.利用客は正規の利用料金を支払っており、ゴルフ場に経済的な不利益はないj.申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められないk.財産的損害が発生していない l.欺罔行為に当たらない
  1. ①①a ③e ⑤f ⑦i
  2. ②①b ④g ⑥h ⑦j
  3. ③②c ④h ⑥g ⑧l正解
  4. ④②d ⑤f ⑥h ⑧k
  5. ⑤③f ⑤e ⑦i ⑧k

解説

要点
無銭飲食は「注文=支払意思・能力があるとの黙示の意思表示」という挙動による欺罔行為構成で詐欺罪が成立し、暴力団関係者のゴルフ場利用は、経営側が申告・確認を求める等の措置を実際に講じ、周辺でも同様の運用がされていて初めて『当然に暴力団関係者でない旨の意思表示』が認定でき欺罔行為となる。単に拒絶方針を示すだけでは足りない。

結論

選択肢3(②c ④h ⑥g ⑧l)が正しい組合せである。無銭飲食は「注文が黙示的に支払意思・能力ありとの意思表示を含む」という理解から挙動による欺罔行為(②c)に当たるとされ、ゴルフ場事案では施設利用拒絶の意向(④h「拒絶」)を示しつつも確認措置を欠き、周辺ゴルフ場でも利用を許可・黙認(⑥g)する例が多かったため、欺罔行為(⑧l)が認定できなかった。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。