令和7年 予備試験 短答式 刑法 第5問 解説
問題
名誉毀損罪に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を1から5までの中から選びなさい。
ア.摘示した事実が真実であった場合、名誉毀損罪が成立することはない。
イ.特定かつ少数の者に事実を摘示した場合、その内容が拡散する可能性があったとしても、名誉毀損罪が成立することはない。
ウ.法人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立することはない。
エ.名誉毀損罪が成立するためには、社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせるだけでは足りず、現実に社会的評価が低下したことを要する。
オ.名誉毀損罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個正解
- ⑤5個
解説
要点
名誉毀損罪は抽象的危険犯であり、真実性だけでは免責されず230条の2の要件(原則として公共性・公益目的・真実性の証明)を満たす必要がある。公然性は伝播可能性があれば特定少数への摘示でも認められ、法人も被害者となりうる。他方、告訴がなければ起訴できない親告罪である点は正しい。
結論
誤っているのはア・イ・ウ・エの4個であり、オのみが正しいため、選択肢4が正解である。名誉毀損罪は抽象的危険犯であって現実の評価低下は不要であり、真実であることのみでは免責されず230条の2の要件を満たす必要があり、伝播可能性があれば特定少数への摘示でも公然性が認められ、法人も名誉毀損罪の客体となりうる。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
