令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問エ 解説
問題
次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【見解】I.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】
エ.Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
違法排除説(見解Ⅲ)に対しては、319条1項の文言が「任意にされたものでない疑いのある自白」を排除対象としている以上、違法収集自白のうち任意性に疑いがないものまで同条で排除するのは文言上無理があるという批判が向けられる、という論理構造を押さえる。
結論
選択肢1(正しい)が妥当である。見解Ⅲ(違法排除説)は319条1項を違法収集自白一般の排除規定と読もうとするため、条文の文言との整合性が問題となり、記述エのような批判が成り立つ。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
