令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問ウ 解説
問題
次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【見解】I.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】
ウ.Ⅱの見解によれば、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は、不任意自白の例示とみることができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
虚偽排除説(誤判防止説)は、強制・拷問・脅迫や不当に長い抑留・拘禁が虚偽自白を誘発しやすい典型的状況であると捉え、319条1項の列挙事由をその例示として整合的に説明できる。
結論
選択肢1が正しい。虚偽排除説(見解Ⅱ)は、任意性に疑いのある自白を排除する理由を「虚偽のおそれ」に求めるところ、強制・拷問・脅迫や不当に長い抑留・拘禁は、被疑者・被告人を精神的に追い詰め、事実に反する自白を誘発しやすい典型的状況であるから、これらは虚偽排除説の立場からも不任意自白の例示として無理なく位置づけられる。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
