令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問オ 解説
問題
次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【見解】I.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】
オ.Ⅲの見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがある場合に限り、証拠能力が否定される。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
違法排除説(Ⅲ説)は取調べ手続そのものの違法性・違法な手続を用いた点に着目して自白の証拠能力を否定する見解であり、供述者の主観的心理状態への影響の有無を要件としない点が、黙秘権説(Ⅰ説)・虚偽排除説(Ⅱ説)との決定的な違いである。
結論
記述オは誤りであり、選択肢2が正しい。Ⅲの違法排除説は、自白採取手続そのものの違法性に着目して証拠能力を否定する見解であって、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼしたか否かを基準とするものではないため、記述オの内容はⅢ説の説明として誤っている。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
