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令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問イ 解説

令7予備 第26問イ刑事訴訟法自白法則・補強法則の過去問

問題

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【見解】I.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】 イ.Ⅱの見解によったとしても、不任意自白に基づき発見された物は、関連性が不任意自白によらなければ証明されない場合、証拠として許容されない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
虚偽排除説(誤判防止説)は自白内容の真実性を問題にする見解だが、派生した物的証拠自体は嘘をつかないため証拠能力は原則否定されない。ただし、その物と事件との関連性の立証を不任意自白の内容に依拠せざるを得ない場合には、結局その自白の信用性の問題が入り込むため、証拠として許容されないという結論が導ける。

結論

選択肢1(正しい)が公式解答である。虚偽排除説(見解Ⅱ)は自白そのものの内容が虚偽であるおそれを問題にするものであり、物的証拠自体には虚偽のおそれがないため、派生証拠である物は原則として証拠として許容される。しかし、その物が事件と結びつく関連性を立証する手段が不任意自白の供述内容に依存している場合には、結局その関連性立証の場面で虚偽のおそれのある自白の内容の真実性を前提にすることになり、虚偽排除説の趣旨から証拠として許容されないという結論になる。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。