令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問ア 解説
問題
次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【見解】I.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】
ア.Ⅰの見解に対しては、黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力が否定されるのは黙秘権保障の内容そのものであり、黙秘権と自白法則を混同しているという批判がある。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
自白法則の根拠論(人権擁護説・虚偽排除説・違法排除説)は各見解の理論的射程と相互批判を押さえることが重要で、人権擁護説(黙秘権説)は黙秘権侵害の効果を自白法則で説明する点で黙秘権保障の内容そのものと重複し、両者を混同しているとの批判が代表的である。
結論
記述アは正しく、選択肢1が正解である。人権擁護説(黙秘権説)は、憲法38条1項・刑訴法311条等が保障する黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力を否定する根拠として自白法則を位置づけるが、黙秘権侵害があれば当然にその自白の証拠能力は否定されるべきであり、これは黙秘権保障の効果そのものにすぎず、自白法則という別個の法則を持ち出す必要がないという批判が学説上有力である。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
