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令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説

令7予備 第25問刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

刑事訴訟法第321条第1項の書面に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 ア.同項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られ、被告人以外の者に対する事件の公判廷における同人の被告人としての供述を録取したものは含まれない。 イ.共同被告人の検察官に対する供述調書は、共同被告人が被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするから、同項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たらない。 ウ.証人が公判廷において証言を拒否した場合、同項第2号前段の「公判期日において供述することができないとき」に該当し、期日を改めて期間をおけば証言が得られる見込みがあったことを考慮する余地はない。 エ.同項第2号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」(相対的特信情況)は、供述がなされた際の外部的・付随的情況を指すから、その存否を判断する際に供述内容自体を考慮することはできない。 オ.被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書で供述者の署名又は押印のあるものは、供述者の供述不能の要件が存在し、かつ、その供述が特に信用すべき情況(絶対的特信情況)の下にされたものであることが認められれば、同項第3号により証拠能力が認められる。
  1. ①0個正解
  2. ②1個
  3. ③2個
  4. ④3個
  5. ⑤4個
  6. ⑥5個

解説

要点
321条1項の各号書面(裁判官面前調書・検察官面前調書・その他の書面)は、供述が録取された場に応じて要件が異なるため、要件を一つずつ正確に押さえ、判例が「限定していない」場面と「総合考慮を認めている」場面を混同しないことが重要。

結論

ア〜オはいずれも判例・条文解釈に照らして誤りであり、正しい記述は0個である。したがって選択肢1(0個)が正解となる。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。