令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第21問 解説
問題
弁護人に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
ア.裁判所は、被告人の私選弁護人の数を制限することはできない。
イ.勾留を請求された被疑者は、国選弁護人の選任を請求するに当たり、その資力のいかんを問わず、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。
ウ.特定の被疑事実について裁判官に選任された被疑者の国選弁護人は、当該被疑事実についての勾留が取り消され、被疑者が釈放されたとしても、当該被疑事実について検察官の終局処分がされるまでは、被疑者の国選弁護人としての地位を失うことはない。
エ.被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした私選弁護人の選任は無効である。
オ.被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して私選弁護人を選任することができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
私選弁護人の選任・国選弁護人の要件・効力消滅事由は条文の要件を一つずつ正確に当てはめること。特に37条の3の資力による区別、38条の2の「釈放」による失効、35条による弁護人の数の制限(規則26条)、30条2項の独立選任権者の範囲を押さえる。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは弁護人選任届の要式性(被告人・弁護人の連署)に関する判例法理、オは刑訴法30条2項が明文で定める独立選任権者の範囲であり、いずれも条文・判例に合致する。
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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
