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令和7年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第15問オ 解説

令7予備 第15問オ刑事訴訟法伝聞法則の過去問

問題

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。【事例】被告人甲は、自宅において、同居の妻である被害者Vに対し、「殺してやる。」と言いながらその胸部を果物ナイフで刺突して殺害しようとしたが傷害を負わせたにとどまったという殺人未遂の事実について起訴された。検察官は、①犯行現場の実況見分調書、②Vによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書、③犯行現場で押収された果物ナイフ、④Vの怪我の状況を撮影した写真が添付された実況見分調書の証拠調べを請求するとともに、あらかじめ弁護人にこれらを閲覧する機会を与えた。弁護人は、①について同意、②及び④について不同意、③について証拠調べに異議がない旨の意見を述べ、裁判所は、①及び③を証拠として採用し、証拠調べを行った。その後、検察官の請求によりVの証人尋問が実施され、Vは、自宅にあった果物ナイフで甲から胸部を刺された被害状況やその際の甲・Vの位置関係について②の捜査報告書に添付された被害再現写真と同趣旨の内容を具体的に証言したが、犯行時の甲の発言については「よく覚えていない。」旨証言した。また、検察官の請求により、④を作成した警察官Xの証人尋問が実施された。【記述】 オ.検察官は、証拠調べが終わっていない下線部④の実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することは許されない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
不同意で未採用の書面でも、作成者に成立の真正を尋問する場合には刑訴規則199条の10第1項によりこれを示すことができる。ただし証拠調べ未了の書面であるから、同条2項により、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えることが必要であり、本事例ではこれが与えられている。

結論

記述オは誤りであり、選択肢2が正しい。証拠として未採用の実況見分調書④であっても、その作成者である警察官Xに対し成立の真正を尋問する際にこれを示すことは、刑事訴訟規則上許容されている。

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出典:法務省「令和7年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。