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令和6年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第41問 解説

令6予備 第41問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

訴えの取下げに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることはできない。 イ.訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後は、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合であっても、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 ウ.当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。 エ.判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときは、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができない。 オ.終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
訴えの取下げは書面が原則(261条3項)だが口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日では口頭でもできる(同条4項)、相手方の同意は相手方が本案について応訴した後にのみ必要(261条2項)、期日不出頭による取下げ擬制(263条)には相手方の同意は不要、終局判決後の再訴禁止(262条2項)にも新たな訴えの利益・必要性がある場合の例外がある。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。ウは口頭弁論期日への当事者双方の連続不出頭による取下げ擬制(民訴法263条)には相手方の同意が不要であること、オは終局判決後の再訴禁止(民訴法262条2項)にも新たな訴えの利益・必要性がある場合には例外が認められることに基づく。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。