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令和6年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第37問 解説

令6予備 第37問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

民事訴訟に関する異議権(責問権)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。 イ.宣誓させるべき証人に宣誓させないで尋問がされた場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。 ウ.訴えの変更が書面によってされず、被告への送達もされなかった場合において、被告がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。 エ.判決言渡期日として口頭弁論終結の日から2か月を超えた日が指定された場合であっても、当事者は、これに対する異議権はない。 オ.口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
責問権(民訴法90条)の対象となるのは訴訟手続に関する任意的・私益的規定の違反であり、公益性の強い規定(直接主義など)違反は責問権の放棄・喪失の対象とならない点を、各手続の性質から個別に判断できるようにする。

結論

誤っているのは記述イとウであり、選択肢3が正解である。宣誓なしの証人尋問の瑕疵、および訴えの変更の方式違反は、いずれも責問権(異議権)の対象となる任意的規定違反であり、遅滞なく異議を述べなければ治癒される。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。