令和6年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第34問 解説
問題
申立事項と判決事項に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した後、被告が当該和解の無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした場合において、いずれの当事者も当該和解が無効であることの確認を求めていないときは、裁判所は、主文において、当該和解が無効であることを確認する判決をすることはできない。
2.不法行為による損害賠償請求権に基づいて損害の総額1000万円から2割の過失相殺をした800万円の支払を求めることが明示された訴訟において、裁判所は、総額1000万円の損害が認められ、5割の過失相殺をすべきときは、請求額800万円から5割の過失相殺をした400万円の支払を命ずる判決をしなければならない。
3.給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを主文において明示しなければならない。
4.裁判所は、100万円の債務のうち50万円を超える部分の不存在の確認を求める訴訟において、債務の額が20万円であると認めたときは、100万円の債務のうち20万円を超える部分が不存在であることを確認する判決をすることができる。
5.裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
一部請求における過失相殺は「外側説」(総損害額から過失相殺し、その残額と請求額を比較する)で処理するのが判例であり、消極的確認訴訟(債務不存在確認)では原告が自認した部分を超えて裁判所が不存在を確認することはできない(申立事項の範囲を超えるため)。
結論
誤っている記述は選択肢2の記述と選択肢4の記述であり、これらの組合せである選択肢6が正解である。過失相殺は一部請求でも総損害額を基準に行う「外側説」が判例であり、記述2のような請求額を基準とする処理は誤り。また債務不存在確認訴訟では原告が申し立てた範囲(50万円を超える部分)を超えて裁判所が不存在を確認することはできず、記述4は申立事項を超える判断であり誤りである。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
