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令和6年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説

令6予備 第32問民事訴訟法訴訟参加の過去問

問題

独立当事者参加に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。 1.他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。 2.独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。 3.裁判所は、原告、被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決をすることができる。 4.原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。 5.終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5正解
  10. ⑩4と5

解説

要点
独立当事者参加訴訟は合一確定の要請(47条4項・40条準用)が全面に働くため、一部当事者のみを名宛人とする判決は許されず、一人からの上訴でも訴訟全体が確定を遮断されて移審する。参加要件と申出の方式は最判昭和42年2月23日が基準。

結論

誤っている記述は3と5である。独立当事者参加訴訟は三面訴訟として合一確定が要請されるため(民訴法47条4項・40条準用)、当事者の一部のみを名宛人とする終局判決は許されず(選択肢3は誤り)、一人からの適法な上訴があれば訴訟全体が確定を遮断されて移審する(選択肢5は誤り、一部確定という記述が誤り)。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。