令和6年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説
問題
定款の変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
イ.合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
ウ.株式会社は、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない。
エ.株式会社の成立後に定款を変更する場合には、当該定款の変更は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
オ.種類株式発行会社は、ある種類の株式の発行後に定款を変更して、当該種類の株式の内容として、当該種類株式発行会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨の定款の定めを設けようとする場合には、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④ウ エ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
定款変更が「みなし」で生じる場合(相続人による持分承継=608条3項、合資会社の無限責任社員の退社=639条2項)と、種類株主全員の同意が必要な場合(取得条項付株式の内容の事後設定=111条1項)、株主総会決議のみで足りる場合(全部の株式の譲渡制限化=特殊決議、全部取得条項付種類株式の新設=特別決議+種類株主総会決議)を区別して覚える。また、公証人の認証は原始定款のみに必要(30条1項)。
結論
誤っているのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更に必要な決議を誤り、エは成立後の定款変更に公証人の認証が不要であることを見落としている。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
