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令和6年 予備試験 短答式 商法 第23問 解説

問題

甲株式会社(以下「甲社」という。)が乙株式会社(以下「乙社」という。)に対してその事業の一部を吸収分割又は事業譲渡の方法により承継させる場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.吸収分割及び事業譲渡のいずれの方法による場合であっても、乙社が、甲社に対して当該承継の対価として乙社の株式を交付するには、裁判所に対して検査役の選任の申立てをしなければならない。 イ.乙社の反対株主の乙社に対する株式買取請求権についての会社法の規定があるのは、事業譲渡の方法による場合のみである。 ウ.乙社が、甲社との合意により、当該承継に際して甲社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる乙社の新株予約権を交付することができるのは、吸収分割の方法による場合のみである。 エ.甲社がその債務を乙社に免責的に承継させようとする場合に当該債務に係る債権者の個別の同意を得る必要があるのは、吸収分割の方法による場合のみである。 オ.甲社及び乙社が、効力発生日後遅滞なく、共同して当該承継に関する会社法所定の書面又は電磁的記録を作成しなければならないのは、吸収分割の方法による場合のみである。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
吸収分割は包括承継(検査役調査不要・債権者の個別同意不要・新株予約権の承継規定あり・事後開示書面の共同作成義務あり)、事業譲渡は特定承継(現物出資として検査役調査が原則必要・債務の免責的引受けに債権者の同意が必要)という対比を押さえる。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。吸収分割は会社の権利義務を包括的に承継させる組織法上の行為であるのに対し、事業譲渡は個々の財産・債務を個別に移転させる取引行為であるという性質の違いから、検査役調査の要否、債権者の同意の要否、新株予約権の承継、事後開示書面の作成義務のいずれについても結論が異なってくる。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。