令和6年 予備試験 短答式 商法 第22問 解説
問題
株式会社(特例有限会社を除く。)の監査役に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.株式会社の親会社の取締役は、当該株式会社の監査役を兼ねることができない。
イ.取締役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
ウ.成年被後見人は、監査役となることができない。
エ.監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
オ.会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
監査役には競業避止義務・利益相反取引規制の適用がなく(335条2項は取締役等の兼任禁止にとどまる)、成年被後見人等も現行法では欠格事由ではない点、監査役会非設置会社での会計監査人解任は監査役全員の同意(340条2項)、監査役の任期伸長は非公開会社なら10年まで可能(336条2項)という4点を押さえること。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。監査役会設置会社でない会社では会計監査人の解任は監査役全員の同意で行え(会社法340条2項)、非公開会社は監査役の任期を定款で10年まで伸長できる(会社法336条2項)。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
