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令和6年 予備試験 短答式 商法 第18問 解説

令6予備 第18問商法株式・株主の権利の過去問

問題

株式の併合に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述に係る株式会社の定款には、単元株式数の定めがないものとする。 ア.株式買取請求をした反対株主は、会社法上所定の期間内に株式会社との間で株式の価格の決定についての協議が調った後であっても、当該株式会社の承諾を得ることなく株式買取請求を撤回することができる。 イ.株式会社が株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議によって、当該株式の併合の効力発生日のほか、当該株式の併合の基準日を定めなければならない。 ウ.株式の併合が法令に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。 エ.株式の併合をした株式会社は、株主総会で決議された当該株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数についての定めに従い、当該効力発生日に、当該発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされる。 オ.会社法上の公開会社である株券発行会社は、株式の併合をしたときは、併合した株式に係る株券を発行することを要しない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
株式併合の手続では、株主総会決議事項(割合・効力発生日・発行可能株式総数等。180条2項)、差止請求(182条の3)、発行可能株式総数の定款変更みなし(182条2項)、反対株主の買取請求の撤回制限(182条の4第6項)を条文の文言レベルで正確に押さえること。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは株式併合の差止請求を定めた会社法182条の3の文言どおりであり、エは効力発生日における発行可能株式総数についての定款変更みなし規定(会社法182条2項)のとおりである。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。