令和6年 予備試験 短答式 商法 第16問 解説
問題
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.発起人は、設立時取締役になるか否かにかかわらず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
イ.発起人は、設立時代表取締役を選定しなければならない。
ウ.株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、株式会社を設立する際の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
エ.発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
オ.発起人は、株式会社の成立の前に、創立総会を招集しなければならない。
- ①ア ウ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
発起設立では、発起人全員が設立時発行株式を1株以上引き受ける義務があり(25条2項)、変態設立事項(発起人の報酬等)は定款記載が効力要件(28条)。一方、創立総会は募集設立特有の機関であり発起設立では不要、設立時代表取締役の選定は発起人ではなく設立時取締役が行う(47条1項・3項)点を混同しないこと。
結論
正しい組み合わせはア・ウであり、選択肢1が正解である。発起人は必ず設立時発行株式を1株以上引き受けなければならず(会社法25条2項)、発起人の報酬等の特別利益は定款に記載しなければ効力を生じない(会社法28条3号)。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
