令和6年 予備試験 短答式 行政法 第21問エ 解説
問題
無効等確認の訴えに関する次のアからエまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
エ.土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、同処分に基づく登記等の手続が全て終了したときは、用途、地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
換地処分の無効確認の訴えは、登記等の手続が全て終了した後でも、所有権確認等の現在の法律関係に関する訴えでは関係権利者間の権利関係が錯綜し紛争の抜本的解決が得られないため、行訴法36条の補充性要件を満たし適法に提起できる。
結論
選択肢2が正しい。土地改良事業の換地処分に基づく登記等の手続が全て終了した後でも、照応の原則違反を理由とする無効確認の訴えは適法に提起することができるため、本記述は誤りである。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
