令和6年 予備試験 短答式 行政法 第21問ウ 解説
問題
無効等確認の訴えに関する次のアからエまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.行政事件訴訟法においては、裁判所は、処分の無効確認を求める訴えにおいて、当該処分が違法かつ無効なものであるものの、これを無効とすることにより公の利益に著しい障害を生ずる場合であって、処分を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、請求を棄却することができる旨条文上規定されている。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
事情判決(行政事件訴訟法31条)は取消訴訟固有の制度であり、無効等確認の訴えに関する準用規定(38条)には31条が含まれていないため、無効確認訴訟では事情判決をすることはできない。
結論
本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。無効確認訴訟において事情判決(違法だが公益上の理由で請求を棄却する制度)を認める条文上の規定は存在しない。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
