令和6年 予備試験 短答式 行政法 第14問 解説
問題
行政処分に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.母がした子の住民票作成の申出に対し、市町村長が住民票を作成しない旨の応答をすることは、母又は子の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであるから、行政事件訴訟法第3条第2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる。
イ.国土交通大臣が一級建築士免許取消処分をする場合、建築士に対する懲戒に係る処分基準が公表されているのであれば、当該処分の通知書において、同処分基準の適用関係を全く示さなかったとしても、行政手続法上の理由の提示として不足することはない。
ウ.母体保護法に基づき人工妊娠中絶手術を行うことができる医師に指定する処分を受けた開業医が、当該処分後に虚偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたとしても、処分の撤回について法令に直接明文の規定がない限り、当該処分が撤回されることはない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×正解
解説
要点
住民票記載の申出に対する応答の処分性(申請権の有無)、処分基準が公表されている場合の理由提示の程度、授益的処分の撤回に明文の根拠が不要であることの三つを、各最高裁判例の規範に即して正確に押さえる。
結論
選択肢8(ア×イ×ウ×)が正しい。母による子の住民票記載申出に対する応答には処分性がなく、処分基準が設定・公表されている場合には理由提示としてその適用関係を示す必要があり、授益的処分の撤回は明文の規定がなくても公益上の必要性が高ければ認められる、というのが判例の立場だからである。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
