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令和6年 予備試験 短答式 憲法 第12問 解説

令6予備 第12問憲法国会の過去問

問題

日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。 イ.憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。 ウ.国民投票において、投票率が50パーセントに満たなかった場合には、投票総数の2分の1を超える賛成があったとしても、主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
憲法改正原案の発議要件(衆院100人・参院50人)は国会法68条の2に明記されているが、国民投票無効訴訟は最高裁ではなく東京高裁に提起するものとされ、また国民投票法には最低投票率による不成立規定は存在しない(承認は賛成票が賛成票と反対票の合計の2分の1を超えた場合)。

結論

正解は選択肢4(ア○イ×ウ×)である。アの発議要件は国会法の規定どおり正しいが、イは国民投票に関する訴訟を提起すべき裁判所が最高裁ではなく東京高等裁判所である点で誤り、ウは国民投票法に最低投票率による不成立規定が存在しない点で誤りである。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。