令和6年 予備試験 短答式 行政法 第15問ア 解説
問題
不利益処分の手続に関する次のアからエまでの各記述について、行政手続法に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア.不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
行政手続法18条1項の文書閲覧請求権を持つ参加人は、不利益処分により『自己の利益を害されることとなる』参加人であり、逆に利益を受ける参加人には認められない。
結論
選択肢2が正しい。行政手続法18条1項が文書等の閲覧請求権を認めているのは、不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人であって、逆に利益を受けることとなる参加人ではない。本記述は主体を取り違えているため誤り。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
