令和6年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第22問 解説
問題
次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。【事例】司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から①甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、③同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、⑤Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。【記述】
ア.下線部①につき、仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、甲宅の隣人を立会人として捜索することができる。
イ.下線部②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。
ウ.下線部③につき、当該パソコンに覚醒剤密売の顧客リストが記録されている蓋然性があり、その場で確認していたのではその情報を損壊される危険があると認められる場合は、内容を確認することなく当該パソコンを差し押さえることも許される。
エ.下線部④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、日没後に捜索を継続することは違法である。
オ.下線部⑤につき、本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品には及ばないため、当該小包を開封したことは違法である。
- ①ア ウ正解
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ エ
解説
要点
捜索差押えでは、立会人(刑訴法222条1項・114条2項)、執行中の出入禁止(222条1項・112条1項)、夜間執行の制限と日没前着手後の継続(116条1項・2項)、電磁的記録媒体を内容確認せずに差し押さえる可否(最決平成10年5月1日)、令状呈示後に捜索場所へ搬入された物への令状の効力、という各場面ごとの条文・判例の規範を正確に当てはめる必要がある。
結論
正しい記述はアとウであり、選択肢1が正解である。立会人がいない場合に隣人を立ち会わせる点(ア)、電磁的記録媒体を内容確認せず差し押さえられる場合がある点(ウ)はいずれも条文・判例上肯定されるが、居住者に対する立入禁止(イ)、夜間への捜索の継続(エ)、令状呈示後に搬入された物への効力(オ)はいずれも適法とされるため誤りとなる。
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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
