SaySayLaw無料で演習する

令和6年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第21問 解説

令6予備 第21問刑事訴訟法逮捕・勾留の過去問

問題

被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア.裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合でも、弁護人選任権を告げる必要がある。 イ.30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。 ウ.検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。 エ.勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。 オ.勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
勾留質問時の弁護人選任権告知は既に弁護人がいる場合は不要(207条2項ただし書)、軽微な刑法犯(30万円以下の罰金等)は住居不定の場合に限り勾留可(60条3項)、勾留期間は請求日から起算(208条1項)、接見禁止は弁護人には及ばず(81条・39条1項)、かつ職権でも可能である点を押さえる。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢3が正解である。イは刑訴法60条3項が軽微な罰金事件について住居不定を要件としている点、オは接見禁止の裁判が検察官の請求なしに職権でも可能である点(81条)を正しく述べている。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。