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令和6年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第20問オ 解説

令6予備 第20問オ刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

次の【見解】は、刑事訴訟法第328条の趣旨及び同条によって許容される証拠の範囲に関するものである。後記アからオまでの【証拠】のうち、【見解】に照らし、同条によって許容される証拠に当たるものには1を、当たらないものには2を選びなさい。なお、被告人AがⅤを包丁で刺して殺害したとする殺人被告事件の公判期日において、本件犯行当日に犯行を目撃したとするWが、「Vを包丁で刺したのはAでした。」と証言しているものとする。また、いずれの証拠との関係でも、同法第326条の同意はなされていないものとする。【見解】「刑事訴訟法第328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、同法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。そうすると、同条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(同法が定める要件を満たすものに限る。)又は同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られるというべきである。」【証拠】 オ.Wとは別の地点から本件を目撃したとするYが本件の捜査段階において検察官の取調べを受けてした「私はBがⅤを包丁で刺すのを見た。」という供述を録取した書面で、Yの署名及び押印があるもの
  1. ①同条によって許容される証拠に当たる
  2. ②当たらない正解

解説

要点
328条により許容されるのは、公判で供述した「その者自身」の別機会における矛盾供述(自己矛盾供述)に限られる。別人の供述をぶつけて信用性を争うことは328条の対象外である。

結論

YはWとは別人であり、Yの供述はWの公判供述と内容的に食い違うものではあるが、これはWという「供述をした者」自身の別機会の供述ではない。設問の【見解】は328条が許容する証拠を「信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述」=自己矛盾供述に限定しているため、Yの供述録取書は328条により許容される証拠には当たらない。よって選択肢2が正しい。

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出典:法務省「令和6年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。