令和5年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説
問題
上告又は上告受理に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
2.上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
3.上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
4.上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する。
5.第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
上告受理申立ての実質的な受理要件(法令解釈に関する重要事項を含むか)の判断は最高裁に専属し、原裁判所の却下は民訴法316条1項の形式的事由に限られること、不控訴合意は民訴法281条1項ただし書により「終局判決後」にされたものでなければ効力を生じないことを押さえる。
結論
誤っているのは記述2と記述5であり、選択肢7(2と5)が正解である。記述2は上告受理申立ての実質判断による却下権限が原裁判所にはないという点で誤り、記述5は不控訴の合意が終局判決後にされなければ効力を生じない(民訴法281条1項ただし書)という点で誤りである。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
