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令和5年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第43問 解説

令5予備 第43問民事訴訟法証人・当事者尋問の過去問

問題

証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。 イ.当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。 ウ.当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。 エ.第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。 オ.第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
証人には勾引・過料の制裁があるが、当事者本人尋問の不出頭には勾引の制裁はなく真実擬制(208条)で対応する。また文書提出命令・検証物提示命令には過料の制裁があるが、文書送付嘱託(226条)には制裁規定がない点を区別する。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。当事者本人尋問の不出頭には勾引の制裁がなく(イ)、送付嘱託に従わないことについては過料の制裁規定が存在しない(エ)ため、いずれも「できない」という記述が正しい。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。