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令和5年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説

令5予備 第32問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
  2. ②第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
  3. ③選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
  4. ④選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。正解
  5. ⑤選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。

解説

要点
選定当事者は選定者全員のために訴訟追行する当事者本人(任意的訴訟担当の典型例)であり、選定者が付した内部的な権限制限(和解禁止等)は相手方や裁判所との関係では効力を生じず、これに反してした訴訟行為も有効である。

結論

選択肢4が誤り。選定当事者は選定者の代理人ではなく当事者本人として包括的な訴訟追行権限を有しており、選定者が和解禁止等の内部的制限を付けても、それは選定当事者・選定者間の内部関係にとどまり、相手方や裁判所との関係では効力を生じない。したがって制限に反してされた訴訟上の和解も無効とはならない。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。